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少額訴訟をするべきでしょうか
記事No.38 投稿日:2014.12.06 10:45:17
投稿者:doas
自分で内容証明を作成し、当方が故意に壊した個所はなく、敷金の全額返還を求めたところ、相手は弁護士を立てて、契約書に書いてあるのだからと天井塗装やクロス張替、タイルカーペット張替、蛍光灯取り替え、ドア鍵取り替え、エアコン工事、ブラインド調整、清掃等も請求してきました。国交省のガイドラインは、住居用にしか適用されないのでしょうか?何に沿って反論すべきか教えていただきたいです。 A:確かに事業用の場合、国交省のガイドラインが使えません。先方が弁護士さんが出てきているようでしたら、一度少額訴訟をする方法もありますよ。 http://www.directorioarco.com/bengoshihiyou.html